ハラスメントガイドライン

藤女子大学ハラスメントガイドライン

Ⅰ ハラスメントに対する本学の基本姿勢

藤女子大学(以下「本学」という)は、本学の全ての学生と教職員の尊厳と人権を尊重し、安全かつ快適な教育?研究環境および労働環境を保持することが責務であると考えています。そのために、本学は本ガイドラインにおいてハラスメントの予防とその解決、および対策について必要な事項を定めます。ハラスメントが発生した場合には、その発生原因や背景、実情などを把握するとともに、その解決を図り、再発防止に努めます。
また、本学は、ハラスメント被害を受けたと感じた全ての学生と教職員のための相談窓口として「ハラスメント相談室」を設置し、その相談や申立てに対しては、被害者のケアや権利回復を重視しつつ、適切な調査と慎重な手続を経たうえで、厳正な処分を含む効果的な対応をします。その際、関係者(当該事案の当事者や利害関係を有する者など)の名誉とプライバシーを尊重し、知り得た情報については守秘義務を厳守します。

Ⅱ 本ガイドラインの適用範囲

本ガイドラインは、本学の構成員にあたる全ての学生(大学院生、学部生、留学生、科目等履修生等、本学で教育を受ける者)、全ての教職員(非常勤教職員、請負契約職員、派遣職員を含む)に適用されます。ただし、加害者とされる者がキャンパス内の出入り業者や委託会社社員、他大学の学生や教職員など、本学の構成員でない場合については、その者が所属する機関に対して、本ガイドラインの趣旨や目的を説明し、再発防止や加害者の処分等を求めるものとします。
なお、卒業や退学、退職等により本学の構成員でなくなった場合でも、在学中または在職中に起きたハラスメントであれば適用の対象とします。ただし、その申立てに当たっては、その遅延に相応の理由が認められる場合に限り、それを受理することとします。

Ⅲ ハラスメントの定義と種類

ハラスメントとは、広義には人権侵害であり、相手の意に反して行われる不快ないし不当な言動を指します。自分の言動が不快なものや不当なものとして相手に受け止められた場合には、自分の意図に関わりなく、その言動はハラスメントにあたる可能性があります。もっとも、個々人の価値観や感じ方は多様なものであり、その言動がハラスメントにあたるかどうかの基準は、相手との関係によっても変化します。
以下に、大学という環境に特有なハラスメントについて説明します。

1.セクシュアル?ハラスメント

セクシュアル?ハラスメントとは、相手の意に反する性的な言動によって、本人に不快感や不利益を与えて、修学?就労環境や研究環境を悪化させることをいいます。ここでいう「性的な言動」とは、性的な内容の発言や行動を指し、卑猥な冗談や視線、不必要な身体的な接触等を含みます。セクシュアル?ハラスメントには、相手の性的な言動や要求を拒否したり抵抗したりすることで、教育?研究条件や労働条件に関する不利益を被るもの(対価型)と、相手の性的な言動によって修学?就労環境や研究環境が害されるもの(環境型)の二つがあります。具体的には、以下のような言動です。

  • 成績や人物評価などにおける利益の対価として、または不利益を被らないための代償として、性的性質の要求が行われること
  • 性的な内容の言動や嫌がらせ、掲示など
  • 「女らしくない」「男のくせに」等の性役割の押し付けや性差別
  • 性的指向や性自認に関する差別的言動や嫌がらせ

2.パワー?ハラスメント

パワー?ハラスメントとは、職務上において優越的な地位にある者が、その地位および職務上の権限を利用ないし逸脱した不適切な言動を行うことで、その部下や同僚の就労意欲および就労環境を阻害することを指し、以下に例示するような内容を含みます。

  • 業務上において必要な情報から意図的に遮断すること
  • 適切さを欠いた業務管理(職務に関係のない仕事の強要や過剰な仕事量の割り当て、過小な要求など)
  • 職場の上下関係、雇用形態の違いに基づいて相手の人格を傷つける言動
  • 暴力的な言動や権力の濫用等によって、相手やその周囲の人に不利益を与え、委縮させることで、その就労環境を悪化させ、支配力を得ようとする言動

3.アカデミック?ハラスメント

アカデミック?ハラスメントとは、教員等の権威的または優越的な地位にある者が、その立場や権限を利用ないし逸脱して、その指導等を受ける者の研究意欲や研究環境を著しく阻害することを指します。それが起きる場面によって、研究活動に関するもの、教育指導に関するもの、それ以外の職場いじめに類するもの、暴力的な言動など相手に精神的?身体的な傷害を与えるものに分類でき、以下に例示する内容を含みます。

  • 研究妨害(研究費を取り上げる、研究出張や研究発表の機会を認めない、研究テーマや学会等への入会の強制など)
  • 正当な理由なく教学上において不利益を与えること(学位取得の妨げや単位認定に関する不当な扱い、研究指導の拒否など)
  • 進路に関する妨害や干渉

4.その他のハラスメント

上記のハラスメントの他に、年齢や出身、心身の障害、疾病、容姿、性格、国籍、信条、信仰等の個人的な属性を理由に、不適切な言動や差別的な取り扱いを行うなどにより、相手に不快感や不利益を与えることもハラスメントに該当します。

Ⅳ 問題解決のための手続きとプロセスについて

本学は、ハラスメントの相談や申立てがあった場合には、以下の手順に沿って迅速かつ適切に対応をします。その際、当事者のプライバシーを厳守するとともに、相談や申立てを行ったことを理由に、本学において不利益な取り扱いが生じないように努めます。

1.ハラスメント相談について

ハラスメント相談室
(1)ハラスメント相談員について
  1.  本学では、ハラスメントの相談に対応するために文学部?人間生活学部の各学部(各キャンパス)から選出された教職員およびカウンセラー等の専門家を「ハラスメント相談室相談員」として配置しています。相談員の氏名および相談に際しての連絡先は、毎年度の初めに掲示等によって公表されます。
  2. 相談員は、適宜ハラスメント相談の研修を受講するなど、相談に的確に対応できるようにスキルアップに努めています。
  3. 相談員は、相談者(被害を受けたと感じた人)が受けたハラスメントについて相談に応じ、ハラスメントに関する問題の解決に必要な援助および情報の提供等を行います。
  4. 相談員は、相談者が「調整」ないし「調査」の申立てを行う場合には、相談者に申立書を交付し、必要に応じてその作成を援助したうえで、「ハラスメント人権委員会」に提出します。
  5. 相談員は、相談者に対する緊急の対応が必要であると認められる場合には、「緊急保護措置」を学長に要請し、ハラスメント人権委員会にその報告を行います。
(2)ハラスメント相談の申し込み、相談について
  1. ハラスメントの被害を受けたと思う学生や教職員および被害を目撃した者は、ハラスメント相談室にいつでも申し出ることができます。相談のある方は、口頭や電話、電子メールなどの方法で相談員に連絡してください。
  2. 相談は面談を基本としますが、外部相談においては電話と電子メールを含み、プライバシーを確実に保護できる場所や環境で行います。
  3. 相談希望者は、自身の所属する学部(キャンパス)にこだわることなく、相談しやすい相談員を選んで相談することができます。

2.申立て(調整?調査)に基づく問題解決のプロセス

 ハラスメント人権委員会(ハラスメント人権侵害調査委員会)

ハラスメント人権委員会は、相談者からハラスメント相談室を経由して提出された申立書を受理した後、以下の手順に沿って、速やかに調整または調査のいずれかの手続きを開始し、その解決を目指します。

(1)調整について
  1. 調整とは、申立てのあったハラスメントに関わる当事者から事実関係を聴取したうえで、ハラスメント人権委員会が当事者の関係する学科や職場の長などの部局長に要請し、就学?就業環境等の改善を行う対応のことです。ハラスメント人権委員会は、概ね4週間以内の問題解決を目標とし、この手続きを行います。 〈調整では、ハラスメント行為の有無についての事実認定は行いません。〉
  2.  委員長から調整を要請された部局長は、委員長とともに当事者の意見を公平な立場で考慮し、就学?就業環境等の調整を行います。
  3.  ハラスメント人権委員会および部局長は、調整内容について当事者の合意が得られた場合は、合意内容に沿った適切な措置を行い、調整手続きを終了させます。
  4. 調整内容に不服を感じた場合には、ハラスメント人権委員会に調査による救済措置を申立てることができます。
  5.  ハラスメント人権委員会は、当該事案の関係者のプライバシー、名誉およびその他の人権に配慮したうえで、再発防止という点から事実の経過および処置について毎年度末に公表します。

(2)調査について
  1. 調査とは、申立てのあったハラスメント事案について、公平かつ適正な調査を実施して事実関係を明らかにしたうえで、相手方の言動がハラスメントに該当するか否かを認定し、当該ハラスメントに起因する問題解決のために必要な措置や対応をとるように学長に勧告する対応のことです。ハラスメント人権委員会の要請を受けて設置された「ハラスメント人権侵害調査委員会」が概ね3~4ヶ月以内の問題解決を目標とし、調査の手続きを行います。 〈調査では、ハラスメント行為の有無についての事実認定を行います。〉
  2.  ハラスメント人権委員会は、「調査」の申立てのあったハラスメント事案について、調査事案として取り上げるべきかどうかを協議のうえ決定します。
  3. ハラスメント人権委員会は、調査の必要があると決定した場合には直ちに学長にハラスメント人権侵害調査委員会の設置を要請すると共に、調査委員の候補者を推薦し、学長はそれを受けて調査委員会の設置と調査委員の任命を行います。
  4.  ハラスメント人権委員会が調査を必要としないと判断したときは、その報告を受けて相談員は相談を寄せた学生や教職員にカウンセリング機関の紹介など、必要なアドバイスを行うことができます。学外や学生間での被害の場合は、相談員は学生部と協議のうえ、必要なアドバイスを行います。なお、ハラスメント人権委員会が調査を必要としないと判断した場合には、再度、調査を要請することができます。
  5. ハラスメント人権侵害調査委員会は、必要に応じて当事者およびその他関係者から事情を聴取するなどして、事実関係の調査を行います。
  6.  ハラスメント人権侵害調査委員会は、委員会が設置された日から3ケ月以内に「調査報告書」を作成し、ハラスメント人権委員会に報告します。ハラスメント人権委員会は、報告内容を確認し、申立てのあったハラスメントについての事実関係を認定します。その際、必要に応じて、当事者の意見を聴取する機会を設けることがあります。
  7. ハラスメント人権委員会は、事件の概要や問題点、大学として講じるべき措置や対応について学長に報告するとともに、当事者のそれぞれに必要な対応および処置を学長に勧告します。
  8. 学長は勧告に基づいて、大学として講じるべき措置や当事者のそれぞれに必要な対応および処置を決定します。懲戒等の処置は、本学就業規則および学則に基づいて決定されます。
  9. ハラスメント人権委員会は、調査結果および救済措置等について速やかに申立人に通知します。
  10. ハラスメント人権委員会は、再発防止という点から、当該事案の関係者のプライバシー、名誉およびその他の人権に配慮したうえで、事実の経過および処置について毎年度末に公表します。

Ⅴ ハラスメント相談および申立てに関する留意事項

1.ハラスメントに関する守秘義務の厳守について

相談や申立てへの対応に関わった全ての部局(相談室、人権委員会、人権侵害調査委員会など)は、ハラスメントに関わる当事者および関係者の個人情報やプライバシーを侵害することのないように、知り得た個人情報等については守秘義務を厳守します。

2.相談や申立てに対する不利益な取り扱いの禁止

ハラスメントに関する相談や申立てを行ったことを理由に、本学において不利益な取り扱いを受けることはありません。また、相手方およびその関係者は、被害者や証言者など当該事案に関与した全ての者に対して脅迫や威圧等の報復行為を行ってはいけません。ハラスメント相談室および関係部局は、被害者や証言者等がそうした不利益な取り扱いを受けることがないように十分配慮します。

3.虚偽の申立ておよび証言の禁止

ハラスメントの相談や申立ておよびその後の調停、調査において、虚偽の証言をしてはいけません。もし虚偽の申立てや証言があった場合は、ハラスメント人権委員会およびハラスメント人権侵害調査委員会は、その背景を確認したうえで厳しく対処します。
また、虚偽の申立てや証言によって、訴えられた者の名誉が傷つけられた場合、ハラスメント人権委員会およびハラスメント人権侵害調査委員会はその名誉回復の措置をとります。

Ⅵ ハラスメントの防止?啓発活動

本学は、本ガイドラインに則り、本学の全ての構成員の尊厳と人権を尊重し、安全かつ快適な教育?研究環境および労働環境を保持し、これを阻害するようなハラスメントが起こらないようにその防止と対策に努めます。また、リーフレット等の配布やハラスメント?アンケートの実施、研修会の開催等により本学構成員に対する啓発活動を行います。
 
附 則
1 このガイドラインは、2005年4月1日から施行します。
2 藤女子大学セクシャル?ハラスメント?ガイドライン(2002年4月1日)は、廃止します。
 
附 則
このガイドラインは、2011年10月25日から施行します。
 
附 則
このガイドラインは、2020年4月1日から施行します。
 
附 則
このガイドラインは、2022年4月1日から施行します。